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介護保険サービスを受けていただくためには、
まず最初に要介護認定を受けていただかねばなりません。
当事業所で介護保険サービスを受けるために
必要な要介護認定申請のアドバイスや代行申請も行います。
輝生会 居宅介護支援事業所
介護保険制度においては、40歳以上ならば原則みんなが(介護)保険料を支払っているものの、その段階で持っているのは、まだ「介護保険のサービスを利用できる権利」だけです。
実際に介護保険を使うとなると、まず手始めにどのレベルの介護が必要なのかを、申請したうえで外から客観的に審査・判定(認定)してもらわなくてはなりません。
そして認定された「要介護(または要支援)」の結果に応じて、介護保険のメニューとして用意されたサービスや施設を使えるのかが決まってくるのです。
そこで当事業所では、居宅介護支援事業所は介護支援専門員(ケアマネージャー)によって、要介護認定の代行申請や、ご利用者が介護保険サービスを受けられる際に必要な居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するサービスを提供します。
要介護認定のながれ
1.要介護認定の申請
申請者は市の窓口等で、申請書に
介護保険被保険者証を添えて提出します。
2.主治医の意見書
申請書に記載した主治医が、心身の状態についての意見書を作成します。
3.認定調査(基本調査・特定事項)
広域連合の調査員等が自宅を訪問し、日常生活における自立度等の状態について調査します。
4.一次判定
主治医意見書及び認定調査結果をもとにコンピューターで一次判定が行われます。
5.介護認定審査会による二次判定
一次判定結果、主治医意見書、認定調査結果をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会が審査・判定を行います。
6.認定結果の通知
介護認定審査会の審査結果に基づいて認定し、その通知を受けた保険者(各市)が介護保険被保険者証を申請者に送付します。
7.ケアプランの作成
依頼を受けた地域包括支援センター・居宅介護支援事業者が、利用者の希望(介護サービスの種類、内容等)や心身の状態をよく考慮して、ケアプランを作成します。
8.サービスの利用
ケアプランに基づき、居宅サービス、施設サービス(※要介護の方のみ)、福祉用具購入等必要なサービスを利用できます。
お問い合わせ
介護支援専門員(ケアマネージャー)は、ご利用者やそのご家族が希望される介護サービスについて、ご自宅に伺いご納得いくまで調整したうえで、居宅サービス計画を作成し、居宅サービスが円滑に実施されるようサービス提供機関やご家族との連絡調整、モニタリングを行います。 お気兼ねなく下記までお問い合わせ下さい。